UIゼンセン同盟見舞金制度は、会員およびその家族が被害を被ったとき、相互扶助の精神により給付金を支給することを目的とします。
新加盟組合の受給資格は、掛金納入月度の1日からとします。 負傷病気休業給付については、休業が掛金納入月度の1日以降起算し休業が連続30日に達すれば給付します。
会員区分ごとに定められた下記の掛金を徴収し、それをもって充当しています。組合員は月額40円。 福祉共済会会員は年間240円。