シニア友の会についてのよくある質問を集めました。
ご自身からの手続きは不要です。会員の皆さんが友の会に入会されたときのデータが本部のパソコンに入力されていますから、その年に該当の年齢に達した方の名簿を出身組合あるいは都道府県支部に送り、安否・消息を確認していただき、その結果の内容と、申請書を添えて本部に提出していただき、贈呈の手続きを進めます。
また、贈呈は77歳は本人に直送します。88歳、99歳は原則として出身組合、または都道府県支部を通じて行います。
友の会の見舞金は「寝たきり見舞金」です。本人またはご家族が、出身組合か該当の都道府県支部宛へ手続きします。
寝たきり状態の証明として介護保険制度による「要介護3」以上の認定書のコピーを申請書に添付する必要があります。
申請書の受付は、毎年1月~2月に行い、2月末に締め切り、4月1日付で贈呈します。
申請書の提出および贈呈は出身組合または都道府県支部を通じて行います。
身体障害者等級には、視力障害、聴力または平衡機能の障害、音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害等がありますが、シニア友の会の見舞金制度は、「寝たきり」が原則ですので、「肢体不自由1級」に限定しています。
「肢体不自由1級」は次のように定められています。
1.上肢=両上肢の機能を全廃したもの、両上肢を手関節以上で欠くもの。
2.下肢=両下肢の機能を全廃したもの、両下肢を大腿の2分の1以上欠くもの。
3.体幹の機能障害により坐っていることができないもの。
しかし、「五体不満足」の著者・乙武洋匤氏は上肢、下肢とも「欠くもの」の状態ですが、ご存知のように社会的に活躍されており「寝たきり」ではありません。仮にシニア友の会会員が、この方のような状態であった場合は「寝たきり見舞金」の対象にはなりません。
会員の年齢的な面を考慮すると「肢体不自由1級」の場合は、何らかの介添え、介護が必要となり「寝たきり」に近い状態であると推量して「寝たきり見舞金」の対象とし見舞金の手続きが必要です。
会員が在宅の1級者は「見舞金Ⅰ」、会員が入院、入所している1級者は「見舞金Ⅱ」、会員が1級の同居家族を在宅で常時介護している場合は「見舞金Ⅲ」の区分で出身組合または、都道府県支部へ申請してください。
この制度の申請はシニア友の会本部あてに送付してください。
シニア会員が亡くなられた場合は、申請は出身組合、または都道府県支部を経由して行うことになりますから、遺族の方が速やかに連絡してください。
申請が大幅に遅れますと、証明に必要な「会葬御礼ハガキ」が無くなっていたり、他の証明を取得するのが面倒になったり、申請を断念するケースもありました。可能な限り速やかな連絡で申請漏れとならないよう配慮してください。
会員の場合は、会員名簿により対象者の存在を確認できますので、シニア会員に限り「会葬御礼ハガキ」を証明とする「特別措置」を適用しています。
会員でない「配偶者」の場合は、会員との続柄が判る証明が必要です(死亡診断書や除籍した謄本等)。
この制度の申請は、「UIゼンセン同盟生活応援・共済事業局」あてに送付してください。
二つの制度が適用されます。